いざ保険に入ったはいいものの、税金や相続のことを知らないがために、損をしている方が結構いらっしゃいます。生命保険は所得税や住民税において、控除の対象になっており、支払い保険料に応じて、一定の額が毎年控除されます。控除の対象となるものは、保険金の受取人が本人、その配偶者、もしくは親族の契約で、保険料から配当金を差し引いた金額。配当金で保険金を買い増ししていたり、配当金を積み立てていて途中引き出しが出来ない場合などは、支払った保険料がそのまま控除の対象になります。所得税の場合は10万までが対象で控除金額は5万まで。住民税の場合は、7万円までが対象で、3万5千円までです。 また相続のことも知らないと、損をします。生命保険の死亡保険金は、税金の対象となるからです。損をしないためには、保険金の受取人が法的に相続権のある人物であるというのが大事です。法的に相続権のある人物というのは、配偶者、子供、親、兄弟姉妹です。基本的に配偶者は常に相続人になり、それ以外の相続順位は、子供、親、兄弟姉妹の順です。子供が相続人になる場合は、配偶者に半分、子供に半分、子供がおらず親が相続人になる場合は、配偶者に3分の2、親に3分の1、親もいない場合は、配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1の割合で分配します。配偶者以外の相続人が複数いる場合は、さらにその中で均等に分配します。 基本的に相続税になると、500万×法定相続人の数が非課税になります。受取人が契約者と一緒の場合や、相続人以外では一時所得となり、特別控除は50万程度で、金額の半分が課税対象になります。断然に相続税になった方がお得なので、受取人は極力相続人をオススメします。
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